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大阪高等裁判所 昭和55年(ネ)1523号 判決 1981年2月10日

控訴人

長谷川昌男

右訴訟代理人

高田正利

被控訴人

ナニワ株式会社

右代表者

佐々木秀男

右訴訟代理人

大原篤

大原健司

主文

原判決中控訴人関係部分を次のとおり変更する。

控訴人は被控訴人に対し、金八〇九万八七五八円及びこれに対する昭和五三年一一月二〇日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。

被控訴人のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審を通じてこれを四分し、その一を被控訴人の、その余を控訴人の各負担とする。

この判決は第二項に限り仮に執行することができる。

事実《省略》

理由

一<証拠>を総合すると、次の事実を認めることができる。

1  被控訴人はスポーツ用品の卸売を業とする会社、藤原敏夫は藤原商事という名称で同商品の小売業を営むものであるが(以上の事実は当事者間に争いがない)、同人らは昭和四七年一〇月三一日、被控訴人を売主、藤原敏夫を買主とする同商品の継続的取引契約(以下本件契約ともいう)を締結した。本件契約は有効期間内に締結されるすべての個々の売買契約に共通して適用されるもので、売買代金は個別契約に従い支払期限に現金又は小切手にて支払うこと、買主が債務の履行を怠つた場合の遅延損害金を日歩五銭の割合とすること、買主又は連帯保証人に手形小切手の不渡り、他からの仮差押や差押、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる事由がある場合には、個別契約もしくはその他の契約で手形等による支払が認められている場合でも、債務のすべてについて期限の利益を失うこと、契約締結の日より満三か年を有効期間とするが、期間満了一か月前までに当事者の一方又は双方より書面による変更又は解約の申入れがない場合は更に満三か年間自動的に更新されたものとし、以後も又同様とする等の条項が定められ、取引限度額については何ら定めがない。

2  藤原敏夫は本件契約締結前の昭和四七年四月頃より被控訴人との取引を開始していたが、従前の現金取引を手形による取引にする関係から同年九月一八日本件契約と同旨の内容に同人の妻廸子を連帯保証人とする契約書を作成して被控訴人に差入れたが、被控訴会社本店の意向で配偶者以外の者の保証人が必要といわれ、当時妻の父であつた控訴人に保証を依頼した。控訴人は、かねて藤原が銀行から借入する際などにも保証をしたことがあつたが、同年一〇月末頃藤原から新しく商売をするため問屋に契約書を出す必要があるから保証人になつてくれという依頼を受け、これを承諾して本件契約書の連帯保証人欄に署名し登録印を押印した。

3  被控訴人は、本件契約に基づき昭和五二年八月二一日から昭和五三九月二一日までの間に、藤原に対し原判決添付取引明細記載のとおり計一三八一万一三三五円相当の商品(返品分差引済)を売渡した。藤原は右売買代金中計三六八万七八八七円を支払い、これを期日の早いものから順次弁済充当した結果、残代金一〇一二万三四四八円の支払を遅滞している。

以上の事実が認められ<る。>

二要素の錯誤の主張について

控訴人は、藤原の一回切りの取引であるとの言を信じて本件契約書に署名押印したものであるから、同契約には要素の錯誤があり無効であると主張するが、本件の全証拠によつてもこれを認める証拠はなく、かえつて控訴本人の原審供述によれば控訴人自身本件契約書は藤原が新規に問屋と継続的に商取引を始めるために差入れるものであることを認識していたことが認められるから、控訴人の右主張は理由がない。

三公序良俗違反の主張について

本件の連帯保証は継続的取引より生じる債務を保証するものであり、右取引の限度額については何らの定めがなく、当事者が解約の申入れをなさない場合は自動的に更新されるものであることは前認定のとおりであるけれども、前記甲第一号証の一によれば、本件契約はひとまず期限を三年と区切つており、かつ満了一か月前に控訴人らから一方的に解約の申入れをすることができ、更に右期間中といえども書面による三か月前の予告により契約を解約することができる旨定められていることが認められ、これらの事情から判断すると、本件連帯保証契約を公序良俗ないし信義則に違反するものということはできない。

四保証責任軽減の主張について

前記のとおり、控訴人の締結した保証契約は、継続的売買取引契約より生じる一切の債務についてした責任の限度額の定めのない、かつ当事者の解約申入れがない限り自動的に更新されるという実質的に期間の定めのない連帯保証契約であるところ、このような継続的取引の保証については、保証契約締結に至つた事情、債権者と主たる債務者との取引の具体的態様、経過、債権者が取引にあたつて債権確保のために用いた注意の程度(主たる債務者の資力、信用状態の把握等)、保証人が解約申入れをなさなかつた具体的事情、その点に関する過失の有無等一切の事情を斟酌し、信義則に照らして合理的な範囲に保証人の責任を制限すべき場合もあると解するのが相当である。

そこで検討するに、<証拠>によれば、控訴人は住居地町役場の税務課長をしていたものであつて、本件契約が問屋との継続的取引のためのものであることや連帯保証の意味も十分理解して本件売買契約書の連帯保証人欄に署名押印したものであるが、娘の当時の夫藤原からの依頼ということもあつて被控訴人との具体的取引内容につき何ら説明を求めず、また契約文言にさしたる注意も払わずに気やすくこれに応じたこと、被控訴人と藤原間の取引は当初順調であつたが、その後昭和五三年二月頃から経営が悪化して次第に同人の支払状況が悪くなり、同年一一月二〇日不渡手形を出すに至つたこと、藤原は同年春店名を旭スポーツと改め、代表者も長谷川陽男名としたが、この頃より未払額が急速に増加していつたこと、被控訴人は取引停止等の措置をとると藤原が直ちに手形の不渡を出し、売掛金の回収もできなくなつてしまうことから、藤原の求めるまま商品を納品し取引額も増えていつたこと、その間被控訴人は控訴人に対し取引状況、未払額の増加等を連絡することもなく、一方この間の事情を知らない控訴人は当然のことながら被控訴人に対し解約の申入等の措置を講じないまま経過し、仮差押命令を受けてはじめて藤原が多額の債務を負つていることを知つたこと、以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

右認定のとおり、継続的取引につき五年余を経過した後買主の信用状態が相互の信頼を破る程度に悪化し、売主側は取引を続けるか否かの自由を有しているにもかかわらず、保証人に更に多額の負担を被らせる結果を招来するに至るような取引を継続するには、あらかじめ保証人の意向を打診する等の措置をとるべき信義則上の義務があるというべきで、これを怠り漫然取引を継続して多額の売掛金を発生させるに至つた等本件に現われた諸般の事情を斟酌すると、控訴人の保証債務の範囲は、信義則上、藤原の負担する売買残代金債務一〇一二万三四四八円のうちその二割を控除した八〇九万八七五八円及びこれに対する手形不渡日である昭和五三年一一月二〇日から支払ずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金を限度とするものと認めるのが相当である。

五以上の次第で、被控訴人の本訴請求は右認定の限度で理由があるからこれを認容すべきであるが、その余は失当として棄却を免れない。

よつて、原判決中、右と判断を異にする部分は失当で本件控訴は一部理由があるから、原判決を右の趣旨に変更し、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(奥村正策 志水義文 森野俊彦)

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